FP事務所 コーディアルネット
くらしの情報編【相続・シニアライフ】
■2020年7月から遺言書保管制度が始まります。「公正証書遺言」は原本を公証役場が 保管するので紛失や改ざんの心配 はありませんが、自ら手書きする自筆証書遺言は自分が亡くなった後に遺族が 間違いなく見つけてくれるのか、また誰かに改ざ んされないか心配な点があります。そんな点を改善したものが 保管制度です。自筆証書遺言を法務局に持込み保管してもらいま す。ご検討されるようでしたら法務省のサイトを ご覧ください。(2020.2.21)
戻る
Copyright © 2015
FP事務所 コーディアルネット
All rights reserved.
by
サイトマップ